建築基準法を読み込むと、言葉が非常に難しいので 簡単にイメージすると
『耐火建築物とは、各主要構造部を耐火構造として、所定(今回は1時間)の火災終了後も、建物が崩壊せず、自立し続ける建物のことを言う。』
災害時、消防が間に合わず、消火活動が出来ない場合、1時間 "火 熱"にさらされて、火災終了後も立ち続けられる建物の性能という事です。
災害時、道路に建物が倒れて、通行出来ない事が無いようする、という事が背景のようです。
これに対し 準耐火建築物は、所定時間の後、最終的に建物が倒壊しても仕方がないと いう事です。
1)防火地域の100uを超え、3階建てまでの専用住宅(店舗併用含む)及び共同住宅
2)準防火地域の1500uを超え、4階までの建築物
3)建築基準法以外の法規により耐火建築物の規制が掛かる老人施設や保育園等
木住協取得の国土交通省大臣認定運用により、今まで当社で手掛けてきた、商業施設、鉄骨ALC の建物のほとんどが 木造でも出来るように成りました。さらにSE構法を組み合わせて
大型木造物件にも対応出来ます。
第174回通常国会において『公共建築物などにおける木材の利用の促進に関する法律』(平成22年)が成立し 公共建築物に積極的に木材が利用されていき
住宅など一般建築物への波及効果を含め木材全体の需要を拡大するねらいです。
木造耐火構造への背景は、
平成12年に改正建築基準法により性能規定化が図られ
平成16年にはツーバイフォーが初めて耐火構造の運用を開始し
平成19年に木住協でも運用を開始致しました。
平成24年に国土交通省大臣認定の一般開放をへて
平成26年(株)相村工務店でも運用が出来る事と成りました。