本文へスキップ

株式会社 相村工務店は、長期優良住宅を専門とする地域密着型の会社です。

TEL. 045-501-7045

〒230-0021 神奈川県横浜市鶴見区市場上町10-59

長期優良住宅の勧めRECOMMEND

長期優良住宅で、各種税制の控除や軽減が適用されます。

「1,住宅ローン減税制度」※(2013年12月5日国土交通省発表)

○○○○○○○○イメージ

住宅ローンを利用して住宅を取得した人を対象に、一定の要件下で、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じた金額が、各年分の所得税から控除されます。 下記表のように、認定長期優良住宅に平成26年4月以降入居した人は、年間最大50万円、10年間で最大500万円もの控除額になります。適用されるのは平成26年4月~平成29年 入居分で、控除期間は10年間です。長期優良住宅の減税控除率は1.2%から1.0%に引き上げられましたが控除対象限度額が、3000万円~5000万円に拡張されました。

※1控除額が所得税額を超える場合は、一定額を個人住民税から控除する事が出来ます。
 個人住民税の控除額は、当該年分の所得税の課税総所得金額などに、
  ・平成26年3月までは5%(最高9.75万円)
  ・平成26年4月以降は新消費税率が適用される場合に限り7%(最高13.65万円)(旧消費税が適用される場合は5%
  (最高額は9.75万円))
※2控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除する事が出来ます。
詳しくは国土交通省へ


「2,住宅ローンを使わなくても減税(投資型減税)

長期優良住宅にする為に掛かった 性能強化費用相当額(上限:平成26年3月までに入居を開始し場合は500万円以降は650万円※3)の10%相当額が、その年の所得税から控除されます。当該控除してもなお控除しきれない場合は、翌年分の所得税から控除されます。

※650万円の控除対象限度額は、当該住宅取得に係る消費税率が8%又は 10%の場合に限って適用


「3,各種税金の軽減措置」

【登録免許税】  @保存登記    1.0/1000
         A移転登記    2.0/1000
         B抵当権設定登記 1.0/1000
【不動産取得税】 1300万円控除。
【固定資産税】  戸建  1〜5年目 1/2軽減。


住宅取得等資金の贈与に関する非課税措置 新制度※平成26年12月31日まで

「贈与税非課税枠」

父母や祖父母などの直系尊属から、自己の住居の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築などのための住宅取得資金を贈与により取得した場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度です。

○○○○○○○○イメージ

※詳しくは国土交通省へ


「長期優良住宅なら地震保険の割引が適用」~2011年7月より保険期間が開始される場合~

各損保保険会社の地震保険には「耐震等級割引」が設けられており、耐震性能によって保険料の割引が適用されます。 この割引制度は、対象建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合に適用されるものです。 長期優良住宅なら、保険料の20%〜30%の割引が適用されます。

耐震等級2⇒20%
耐震等級3⇒30%


バナースペース

株式会社 相村工務店

〒230-0021
神奈川県
横浜市鶴見区市場上町10-59

TEL 045-501-7045
FAX 045-501-7560
info@aimura.com

サービス/製品一覧 - (株)相村工務店